◎ 平成22年度の税制改正
(消費税の改正)
賃貸マンション建築に係る自販機節税(消費税還付)に歯止め措置
◎ 平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出する場合に適用 |
【行き過ぎた消費税還付に対する歯止め】 |
免税事業者が課税事業者を選択して、課税事業者となった
課税期間の初日から2年を経過する日までの各課税期間中に
★ 調整対象固定資産
(棚卸資産以外の資産で税抜き100万円以上のもの)を取得した
場合には、取得があった課税期間を含む3年間は、免税事業者に
戻ることができず、また、簡易課税制度の適用も受けられない |
◎ 上記は、平成22年4月1日以後に設立された法人についても適用される |
資本金1000万円以上の新設法人が設立から2年間の間
に調整対象固定資産を取得した場合にも、上記と同様の
措置が講じられています |
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行き過ぎた消費税の還付に対し、消費税の仕入税額控除が改正されました。
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