◎ 平成22年度の税制改正
 (消費税の改正)



賃貸マンション建築に係る自販機節税(消費税還付)に歯止め措置



◆ 平成22年度の税制改正−消費税



◎ 平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出する場合に適用


【行き過ぎた消費税還付に対する歯止め】

  • 免税事業者が課税事業者を選択して、課税事業者となった

    課税期間の初日から2年を経過する日までの各課税期間中に

    ★ 調整対象固定資産

    (棚卸資産以外の資産で税抜き100万円以上のもの)を取得した

    場合には、取得があった課税期間を含む3年間は、免税事業者に

    戻ることができず、また、簡易課税制度の適用も受けられない




    ◎ 上記は、平成22年4月1日以後に設立された法人についても適用される


  • 資本金1000万円以上の新設法人が設立から2年間の間

     に調整対象固定資産を取得した場合にも、上記と同様の

    措置が講じられています


    社員教育


    ≪事業に戻る≫  ≪平成23年度消費税改正≫

    ≪消費税の届出期限に戻る≫  ≪消費税の還付に戻る≫  ≪新設法人に戻る≫



    行き過ぎた消費税の還付に対し、消費税の仕入税額控除が改正されました。



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